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News Report
No.7
譲渡所得の取得費で税金が戻ってくる(譲渡税還付)!?(速報!)
−贈与や相続により取得した資産を譲渡した場合の取得費−
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2005年2月15日
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贈与や相続により、土地・建物及びゴルフ会員権などを売却した場合の取得費の取扱いが、変更になりました。これにより、5年前の確定申告の譲渡税が戻ってくる人もいることでしょう。でも、どうして急に変更になったのでしょうか? |
1.最高裁の判決が影響! |
土地・建物及びゴルフ会員権を売却した場合の譲渡所得の計算は、譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)
贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合の譲渡所得について、贈与の際に支払った名義書換手数料が、取得費になるかどうかが最高裁判所で争われていました。今までは、贈与や相続の際に支払ったこのような費用は認められていませんでした。ところが、平成17年2月1日、最高裁判所は取得費になるとの判断を下したのです。
平成17年2月1日 最高裁判所(第三小法廷) 判決文
これを受けて、急遽、国税庁は2月14日、ホームページ上で「贈与・相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について」を公表しました。
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2.新たに取得費とされる費用とは? |
不動産を売却された方の場合には、贈与や相続の際の不動産登記費用が新たに取得費となります。登記費用というと、司法書士への報酬や登録免許税などです。そして、これに付随して課税された不動産取得税も取得費の対象とされます。ただし、譲渡資産に対応しない分は、この計算に含めることはできません。
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3.概算取得費の場合には適用なし! |
譲渡所得を計算する際、取得費を譲渡価額の5%相当額で計算する方法(概算取得費)があります。この、概算取得費で計算する場合には、登記費用等を概算取得費に加えることはできません。この点、これから確定申告される方は、ご注意ください。
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4.平成11年分の譲渡所得から還付が可能に! |
過去に申告した方は、今回の取り扱いの変更により譲渡税の還付が受けられます。ただし、申告期限から5年を経過している年分の所得税については、法律により還付できないこととなっています。5年以内の方は、この機会に過去の確定申告書を見直されたらいかがでしょうか。えっ!そんなこと言われても領収書なんて無くしちゃった、なんてケースも、あるかもしれません。諦めるまえに、とりあえず専門家に相談してみたらいかがでしょう。登記日の確認にはじまり、色々とアドバイスしてくれると思います。
なお、手続としては、税務署に「更正の請求書」や「嘆願書」の提出をすることで還付が受けられるので、期限切れにならないように注意してください。
ところで、概算取得費を使って申告した人についても、すべて実額で計算をやり直すことができるかどうかについては、今のところよく分かっていません。はじめから分かっていれば、概算取得費で計算しなかった人もいると思うのですが…。
※注意
その後、概算取得費を使って申告した人についても、実額に変更可能との情報が入りましたので、お知らせ致します。
日本税理士会連合会ホームページ 平成17年2月17日 トピックス
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