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News Report
No.8
不動産の譲渡税で振替納税を利用したが、ペイオフが全面解禁に!
−振替納税とペイオフあれこれ−
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2005年4月13日
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土地・建物などの不動産を売却した場合には、譲渡税が多額になる場合が多いのではないでしょうか。そのような場合に多く利用されているのが、「振替納税」です。今回は、この振替納税とペイオフについて考えてみたいと思います。 |
1.振替納税の利用 |
振替納税は、納期限までに口座振替の依頼書を提出することで簡単に利用することができます。依頼書については、税務署や金融機関の他、国税庁のホームページからも入手することができます。しかも、一度この手続をすると次回以降も利用できるため、大変便利です。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
ただし、利用には申告書を申告期限までに提出することが条件です。平成16年分の所得税確定申告分は平成17年3月15日までとなります。
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2.振替日がもうすぐです! |
平成16年分の所得税確定申告分の振替日は、平成17年4月19日(火)です(参考までに、消費税等については1週間後の26日(火)が振替日となっています。)。
もうすぐ振替日です。残高不足で延滞税を納付することのないよう、ご注意ください!
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3.振替納税とペイオフ |
4月1日より全面解禁されたペイオフにより、銀行が経営破綻した場合には、預金など元本1千万円とその利息までしか補償されなくなりました。残念ながら、振替納税を利用している方についても例外なくペイオフの対象となります。では、上手に振替納税を利用するにはどうしたらよいのでしょうか。
口座振替を普通預金にしている場合には「決済用普通預金」に切り替える方法が考えられます。口座番号を変更しないで切り替えできることから、税務署への届出も不要というメリットがあります。デメリットは、無利息ということです。とはいっても、金利の低い現状では大きな影響はないかもしれません。
近くの都市銀行のパンフレットをみると、「決済用普通預金は利息の付く各種普通預金には変更できない」とあります。銀行によって多少の違いがあるかもしれませんが、切り替え時にはよく注意してパンフレットをご覧になってください。また、借入金がある方は、万が一のときに借入金との相殺が可能かどうかなど、併せて窓口でご相談されてみてはいかがでしょうか。
なお、いくら決済用預金だからといっても銀行が営業停止になってしまったら元も子もありません。銀行の財務内容については、常日頃から注意したいものです。
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4.ペイオフあれこれ |
ペイオフで補償されるのは、一人の預金者の一銀行に対する預け入れです。そこで、銀行は複数の口座を開設している預金者ごとに一括管理する「名寄せ」を進めています。したがって、複数の支店に分散しても意味がありません。だからといって、ペイオフ対策と称し簡単に家族名義の口座に移し替えようなどと考えないでください。後に、贈与税の課税の問題が生じるかもしれません。このようなケースでは、他の銀行に自分名義の口座を開設して移し替える方が無難だと思われます。
参考までに、振替納税を利用している個人事業者の方については、事業用の口座と個人(プライベート)用の口座を合計して名寄せされると思われますので、預金管理にご注意ください。
銀行が合併等した場合には、1年間を過ぎると補償が受けられる金額が変更されます。このように、いろいろと注意が必要なペイオフですが、新聞報道等によると、今のところ大きな混乱は生じていないようです。
振替納税の機会に、もう一度ペイオフについて考えてみるのもよいかもしれません。
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